Q.組合の運営はどのようにしていますか
A.全国の組合員の代表である総代が、総代会において事業計画や予算・決算、定款や規約の改定などを決定し、理事会で事業の執行が行われています。資産運用においては、株式などのリスクのある資産運用は行わず、大手証券会社を介し、安全性を重視した極めて堅実な運用をを行っています。
Q.出資金はいつ戻ってきますか
A.酒販生協を脱退するときに返還します。返還の時期は通常総代会終了後となります。ただし、廃業や死亡による場合は年度の中途においても返還いたします。
Q.割戻金はありますか
A.毎年度剰余が生じた場合には、法定準備金などの必要な積立てを行った後の残余について、その年度の共済加入に応じて利用分量割戻しを行います。利用分量割戻金は、請求期限経過後、各自の出資金に振り替えて積み立てております。
Q.いつでも加入できますか
A.いつでも加入できます。年度の中途加入は、共済加入申込書と掛金を組合に提出した翌日から保障が開始し(組合が申込みを承諾した場合)、その年度の末日(3月31日)までが保障対象期間となります。契約を継続する場合は、毎年度末までに共済加入申込書と掛金を組合に提出していただく必要があります。その場合の共済期間は4月1日から翌年3月31日までです。
Q.高齢(71歳以上)でも新たに加入することができますか
A.高齢(71歳以上)の方でも契約者となることは可能です。 ただし、癌などの重症者の方を生命共済の保障対象者(被共済者)とすることはできませんので、 配偶者または同居のお子様で生命共済の保障対象外とならない方を生命共済の保障対象者としてください。
Q.癌が完治していませんが新たに加入することができますか
A.癌などの重症者の方でも契約者となることは可能です。ただし、癌などの重症者の方を生命共済の保障対象者(被共済者)とすることはできませんので、配偶者または同居のお子様で生命共済の保障対象外とならない方を生命共済の保障対象者としてください。
Q.現在入院していますが、契約を継続することができますか
A.継続契約の場合、入院中・癌などの重症者の方でも契約を継続することができます。共済契約の継続を失念しますと、再加入時において重症者の方は、再度、生命共済の保障対象とすることはできません。
Q.父が亡くなり共済契約を継承しましたが、71歳以上の者でも契約を継続することができますか
A.共済契約を継承した場合、翌年度の生命共済は新規扱いになりますが、継承した方が継続時(4月1日)に高齢(71歳以上)であっても、継承者を生命共済の保障対象者として契約を継続することができます。ただし、継承された方が入院中や癌などの重症者の場合には、配偶者または同居のお子様で生命共済の保障対象外とならない方を生命共済の保障対象者としてください。
Q.廃業(退職)しましたが、共済契約を継続することができますか
A.廃業(退職)しても、共済契約を10年間継続した50歳以上の方であれば、引き続き加入することができます。
Q.建物の評価は時価評価ですか
A.建物の評価は再取得価額特約を用いています。建物は1坪あたり木造60万円、耐火構造80万円、簡易建築30万円を基準価格としています。家財の評価額は、年齢と家族構成によって評価額を設定しています。ただし、共済の加入限度は40口となります。
(あなたの生活再建に必要な額はこちらから)
Q.一つの建物の中の一部分だけ加入することができますか
A.原則として、一建物における部分的な限定加入はできません。ただし、下記のような例外もあります。
イ.加入資格者の所有物件であって、一部分を他に賃貸している場合には建物全体でも加入できますし、加入資格者が使用している部分に限って加入することもできます。
ロ.建物が耐火構造で、1棟の建物に構造上区分された10個以上の独立した 住居、店舗、事務所等があるときは、加入者を別にしてそれぞれ20口まで加入できます。
Q.共済金の請求回数に制限はありますか
A.支払共済金の合計額が、火災共済(火災等)は共済金額(保障額)の70%以上、火災共済(風水害等)は共済金額の100%に達するまで、何回でもお支払いします。生命共済は被共済者が死亡した後も、被共済者の同一世帯に属する配偶者および子供の火災・交通事故死亡、火災・交通事故入院の保障は共済期間内において有効です。地震災害見舞金は、期間内における見舞金の支払いは1事故に限ります。風水害特約共済は共済金額の100%に達するまで、何回でもお支払いします。
Q.共済金を請求するには、どうしたらよいですか
A.共済金請求事由が生じた場合、所属の組合に連絡してください。火災事故の場合、罹災現場を確認しますので、現状のまま保存してください。保存が出来ない場合には罹災状況がわかる写真を撮っておいてください。また、風水害や車両飛込みによる損害も罹災状況のわかる写真を撮っておいてください。
Q.台風によって門扉と塀が破損しましたが保障されますか
A.共済の目的となるものは、加入者が居住し若しくは使用する建物またはその建物内の生活動産で、門・塀・物置・納屋等の工作物及び商品・営業用機材・自動販売機等は対象になりません。
Q.生命共済の死亡給付を受給したら他の共済も終了するのですか
A.火災・風水害・生命の3つの共済は、同時契約ではありますが、各々独立した保障制度ですので、1つの共済で支払限度まで共済金の支払いを受けても他の共済の保障は継続されます。契約者が死亡した場合は、名義変更の手続きを行ってください。
Q.共済金の請求に時効はありますか
A.保障期間内に発生した共済金・見舞金の請求権は、共済金請求事由が発生してから3年間を経過したときに時効となります。
Q.住所表示が変更された場合や増築をした場合には、どのような手続きをしたらよいですか
A.至急所属の組合に連絡してください。届出がない場合、共済金をお支払いできない場合があります。
Q.一ヵ月以上空家にしますが、どうしたらよいですか
A.至急所属の組合に届け出てください。一時的に空家にする場合には、一定の条件を満たした場合に限り、届け出をいただくことにより継続して加入することができます。空家の状態が長期化する場合には契約を解除して頂く必要があります。
Q.質権設定は毎年更新するのですか
A.金融機関の借入返済が完了するまで、毎年度更新を行う必要があります。