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お問い合わせ先

●酒販共済の内容や、ご加入、ご契約等に関するご相談・お問い合わせは

 

【全国酒販生活協同組合】

  〒153-8640 東京都目黒区中目黒2丁目1-27  TEL. 03-3714-0175 
  受付時間 平日 9:00~17:00 / 定休日 土・日・祝日・12月29日~1月3日


(支部)※各都道府県小売酒販組合連合会内にございます。

 

 東京支部   03-3851-8201    神奈川県支部 045-641-7606
 千葉県支部  043-222-6315    山梨県支部  055-228-7708
 埼玉県支部  048-832-2076    茨城県支部  029-221-5956
 栃木県支部  028-637-1142    群馬県支部  027-212-5427
 長野県支部  026-266-7768    新潟県支部  025-228-2261
 大阪府支部  06-6761-9331    京都府支部  075-211-6067
 兵庫県支部  078-341-6034    奈良県支部  0742-93-3611
 和歌山県支部 073-488-7639    滋賀県支部  077-534-1621
 北海道支部  011-231-7800    宮城県支部  022-391-1811
 岩手県支部  019-622-6615    福島県支部  024-535-8688
 青森県支部  017-777-3375    秋田県支部  018-864-0614
 山形県支部  023-641-1332    石川県支部  076-251-0155
 福井県支部  0776-35-5333    富山県支部  076-452-2610
 愛知県支部  052-332-1443    静岡県支部  054-204-8001
 三重県支部  059-226-7833    岐阜県支部  058-249-0430
 広島県支部  082-291-1311    山口県支部  083-923-2313
 岡山県支部  086-231-2642    鳥取県支部  0857-22-4984
 島根県支部  0852-23-3716    香川県支部  087-833-9169
 愛媛県支部  089-932-1815    徳島県支部  088-684-0130
 高知県支部  088-803-5008    福岡県支部  092-431-7224
 佐賀県支部  0955-72-2246    長崎県支部  095-824-2019
 熊本県支部  0964-22-0109    大分県支部  097-536-0225
 鹿児島県支部 099-253-4302    宮崎県支部  0985-26-3567

よくある御質問

Q.組合の運営はどのようにしていますか

A.全国の組合員の代表である総代が、総代会において事業計画や予算・決算、定款や規約の改定などを決定し、理事会で事業の執行が行われています。資産運用においては、元本確保を基本要件に預貯金を中心とした安全性の高いもので運用しています。

Q.出資金はいつ戻ってきますか

A.酒販生協を脱退するときに返還します。返還の時期は通常総代会終了後となります。ただし、廃業や死亡による場合は年度の中途においても返還いたします。

Q.割戻金はありますか

A.毎年度剰余が生じた場合には、法定準備金などの必要な積立てを行った後の残余について、その年度の共済加入に応じて利用分量割戻しを行います。利用分量割戻金は、請求期限経過後、各自の出資金に振り替えて積み立てております。

Q.いつでも加入できますか

A.いつでも加入できます。年度の中途加入は、共済加入申込書と掛金を組合に提出した翌日から保障が開始し(組合が申込みを承諾した場合)、その年度の末日(3月31日)までが保障対象期間となります。契約を継続する場合は、毎年度末までに共済加入申込書と掛金を組合に提出していただく必要があります。その場合の共済期間は4月1日から翌年3月31日までです。

Q.高齢(71歳以上)でも新たに加入することができますか

Q.癌が完治していませんが新たに加入することができますか

Q.現在入院していますが、契約を継続することができますか

Q.父が亡くなり共済契約を継承しましたが、71歳以上の者でも契約を継続することができますか

Q.廃業(退職)しましたが、共済契約を継続することができますか

Q.建物の評価は時価評価ですか

Q.一つの建物の中の一部分だけ加入することができますか

Q.共済金の請求回数に制限はありますか

Q.共済金を請求するには、どうしたらよいですか

Q.台風によって門扉と塀が破損しましたが保障されますか 

A.共済の目的となるものは、加入者が居住し若しくは使用する建物またはその建物内の生活動産で、門・塀・物置・納屋等の工作物及び商品・営業用機材・自動販売機等は対象になりません。

Q.生命共済の死亡給付を受給したら他の共済も終了するのですか

Q.共済金の請求に時効はありますか

A.保障期間内に発生した共済金・見舞金の請求権は、共済金請求事由が発生してから3年間を経過したときに時効となります。

Q.住所表示が変更された場合や増築をした場合には、どのような手続きをしたらよいですか

A.至急所属の組合に連絡してください。届出がない場合、共済金をお支払いできない場合があります。

Q.一ヵ月以上空家にしますが、どうしたらよいですか

A.至急所属の組合に届け出てください。一時的に空家にする場合には、一定の条件を満たした場合に限り、届け出をいただくことにより継続して加入することができます。空家の状態が長期化する場合には契約を解除して頂く必要があります。

Q.質権設定は毎年更新するのですか

A.金融機関の借入返済が完了するまで、毎年度更新を行う必要があります。

〒153-8640 東京都目黒区中目黒2-1-27 TEL.03-3714-0175