●酒販共済の内容や、ご加入、ご契約等に関するご相談・お問い合わせは
【全国酒販生活協同組合】
〒153-8640 東京都目黒区中目黒2丁目1-27 TEL. 03-3714-0175
受付時間 平日 9:00~17:00 / 定休日 土・日・祝日・12月29日~1月3日
(支部)※各都道府県小売酒販組合連合会内にございます。
東京支部 03-3851-8201 神奈川県支部 045-641-7606
千葉県支部 043-222-6315 山梨県支部 055-228-7708
埼玉県支部 048-832-2076 茨城県支部 029-221-5956
栃木県支部 028-637-1142 群馬県支部 027-212-5427
長野県支部 026-266-7768 新潟県支部 025-228-2261
大阪府支部 06-6761-9331 京都府支部 075-211-6067
兵庫県支部 078-341-6034 奈良県支部 0742-93-3611
和歌山県支部 073-488-7639 滋賀県支部 077-534-1621
北海道支部 011-231-7800 宮城県支部 022-391-1811
岩手県支部 019-622-6615 福島県支部 024-535-8688
青森県支部 017-777-3375 秋田県支部 018-864-0614
山形県支部 023-641-1332 石川県支部 076-251-0155
福井県支部 0776-35-5333 富山県支部 076-452-2610
愛知県支部 052-332-1443 静岡県支部 054-204-8001
三重県支部 059-226-7833 岐阜県支部 058-249-0430
広島県支部 082-291-1311 山口県支部 083-923-2313
岡山県支部 086-231-2642 鳥取県支部 0857-22-4984
島根県支部 0852-23-3716 香川県支部 087-833-9169
愛媛県支部 089-932-1815 徳島県支部 088-684-0130
高知県支部 088-803-5008 福岡県支部 092-431-7224
佐賀県支部 0955-72-2246 長崎県支部 095-824-2019
熊本県支部 0964-22-0109 大分県支部 097-536-0225
鹿児島県支部 099-253-4302 宮崎県支部 0985-26-3567
Q.組合の運営はどのようにしていますか
A.全国の組合員の代表である総代が、総代会において事業計画や予算・決算、定款や規約の改定などを決定し、理事会で事業の執行が行われています。資産運用においては、元本確保を基本要件に預貯金を中心とした安全性の高いもので運用しています。
Q.出資金はいつ戻ってきますか
A.酒販生協を脱退するときに返還します。返還の時期は通常総代会終了後となります。ただし、廃業や死亡による場合は年度の中途においても返還いたします。
Q.割戻金はありますか
A.毎年度剰余が生じた場合には、法定準備金などの必要な積立てを行った後の残余について、その年度の共済加入に応じて利用分量割戻しを行います。利用分量割戻金は、請求期限経過後、各自の出資金に振り替えて積み立てております。
Q.いつでも加入できますか
A.いつでも加入できます。年度の中途加入は、共済加入申込書と掛金を組合に提出した翌日から保障が開始し(組合が申込みを承諾した場合)、その年度の末日(3月31日)までが保障対象期間となります。契約を継続する場合は、毎年度末までに共済加入申込書と掛金を組合に提出していただく必要があります。その場合の共済期間は4月1日から翌年3月31日までです。
Q.高齢(71歳以上)でも新たに加入することができますか
Q.癌が完治していませんが新たに加入することができますか
Q.現在入院していますが、契約を継続することができますか
Q.父が亡くなり共済契約を継承しましたが、71歳以上の者でも契約を継続することができますか
Q.廃業(退職)しましたが、共済契約を継続することができますか
Q.建物の評価は時価評価ですか
Q.一つの建物の中の一部分だけ加入することができますか
Q.共済金の請求回数に制限はありますか
Q.共済金を請求するには、どうしたらよいですか
Q.台風によって門扉と塀が破損しましたが保障されますか
A.共済の目的となるものは、加入者が居住し若しくは使用する建物またはその建物内の生活動産で、門・塀・物置・納屋等の工作物及び商品・営業用機材・自動販売機等は対象になりません。
Q.生命共済の死亡給付を受給したら他の共済も終了するのですか
Q.共済金の請求に時効はありますか
A.保障期間内に発生した共済金・見舞金の請求権は、共済金請求事由が発生してから3年間を経過したときに時効となります。
Q.住所表示が変更された場合や増築をした場合には、どのような手続きをしたらよいですか
A.至急所属の組合に連絡してください。届出がない場合、共済金をお支払いできない場合があります。
Q.一ヵ月以上空家にしますが、どうしたらよいですか
A.至急所属の組合に届け出てください。一時的に空家にする場合には、一定の条件を満たした場合に限り、届け出をいただくことにより継続して加入することができます。空家の状態が長期化する場合には契約を解除して頂く必要があります。
Q.質権設定は毎年更新するのですか
A.金融機関の借入返済が完了するまで、毎年度更新を行う必要があります。